登記業務
business
土地分筆登記
2ヶ月~3ヶ月
ひとつの土地を複数に分けるための登記です。
- 土地の一部を分割して売買したい
- 相続人で土地を分けたい
- 相続税として土地の一部を物納したい
- 土地の一部を他の用途で使いたい
土地合筆登記
1週間〜2週間
隣接する複数の土地をひとつにまとめるための登記です。この登記には下記のとおり制限があります。
- 土地同士が隣接していて所在が同じであること
- 地目が同一であること
- 所有者(所有権登記名義人)が住所も含めて同一であること
- 抵当権などの登記がなされている場合、原因やその日付、登記の目的及び受付番号が同一であること
土地地目変更登記
1週間〜2週間
登記簿に記載されている地目が異なるときに、利用上と一致させる登記です。地目変更登記は、現状の利用状況を重視します。
地目の種類は
田、畑、宅地、学校用地、鉄道用地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園、雑種地
の23に分類されます。
※地目の変更から1ヶ月以内に申請する義務がありますので、ご注意ください。
土地地積更正登記
2ヶ月~3ヶ月
登記簿上の面積と実測面積が異なるときに更正します。
土地表題登記
2ヶ月~4ヶ月
登記がない土地の現況(所在、地番、地目、地積)を登録する登記です。
この登記を行うことで、その土地の登記簿が初めて作成されます。
土地を所有してから1ヶ月以内に申請する義務がありますので、ご注意ください。
- 敷地内に国有地や無地番の土地があり、その部分の払い下げ手続きを行った場合
- 公有水面の埋立や海底の隆起などで土地が新たに生じた場合
建物表題登記
1週間〜10日
建物を新築したときに行う登記です。
この登記を行うことで、不動産の登記簿が初めて作成されます。
家を建てて登記を行っていない場合も、登記が必要です。
※建物の新築日から1ヶ月以内に申請する義務がありますので、ご注意ください。
建物表題部変更登記
1週間〜10日
増築や一部取り壊しなどで登記簿上の床面積が変更になった場合、 また、増築したことで建物の構造や居役から居宅・店舗へ変更するなど、登記簿の内容を変更する場合に行う登記です。
建物滅失登記
1週間〜10日
対象建物の登記事項を抹消することです。
取り壊し、火災・地震などの自然災害により、建物として効用性を失ったときに行います。
滅失の日から1ヶ月以内に申請する義務がありますので、ご注意ください。
申請しないと、存在していない建物に対しても固定資産税がかかってしまいます。
建物分割・合併登記
1週間〜2週間
建物の物理的な状態を変えることなく、登記上では一戸の建物を複数戸の建物にする登記です。
建物の物理的な状態を変えることなく、(主である建物と附属建物の関係にある場合)登記上では複数戸の建物を一戸の建物にする登記です。
床面積の算出方法や登記申請書の記載が難しく、建物分割・合併登記が行えない建物もあります。
まずは、ご相談ください。
区分建物表題登記
1棟の中に所有者が異なる部屋が複数ある建物を新築したときに行う登記です。
- マンションを新築した場合
- 二世帯住宅に建て替えた場合
建物区分登記
2週間〜3週間
構造上、1棟の建物に独立した複数の部分がある場合、それぞれ独立した建物として登記することができます。
- 賃貸マンションの各部屋を利用上・構造上独立した建物として分譲したい
測量・登記のお見積もり
右下記よりお問い合わせください。
※お見積もりをするにあたり
各種資料が必要な場合があります。
詳しくはお問い合わせください。